遺産相続と年金

朝日新聞のbeネタで恐縮ですが、大切な話です。
まず、親が死んだときに突如「親族だ」という人間が現れた場合。もし戸籍に彼の名前が掲載されているのであれば、彼も法定相続人になります。親が、自分が知らぬ間に、第三者を養子にしていたとか、そういうケースです。
残念ながら、親が遺言書を残していない限り、彼にも遺産を受け取る権利があります。どうしてもイヤなら裁判で争うほかないと言うことです。親が、とにかく誰かを養子にした以上は、彼にも受け取る権利がある、コレばっかりは「イヤ」でもしょうがないんです。
ですから、一度は自分の戸籍謄本は見ておきましょう。兄弟姉妹の名前が出ていたら、彼らは平等に親の遺産をもらう権利がある。つまり親の遺産が10で、配偶者(親の配偶者)が亡くなっている場合、兄弟が2人なら、5ずつもらえるんです。
どうしても遺産を多めにもらう必要があるのなら、遺言書を用意してもらう、あと、親に生命保険をかけて受取人は自分にしておくのは必須でしょう。コレは、遺留分対策です。
もう一つ、年金ですが、海外勤務の人は、その国の年金保険料と、我が国の保険料と二重払いになるケースが国によってあるようです。しかしその問題は早晩国家間の協定によって解消される見通しだそうです。海外赴任が控えている人は社会保険事務所に確認してみましょう。